解読問題
 

借金の証文

解説

この文書は、借り主から貸し主に宛てた金銭の借用証文で、相原村、鳴海上中町は現在の名古屋市緑区にあたります。
天保15年(1844)の暮れに、相原村の徳右衛門が、この年の年貢を納めるために、上中町の嘉兵衛から札7両を借用し、利息をつけて翌年10月までに返済する旨が記されています。一般的に借用証文では「金○両也」となりますが、ここでは「札(さつ)七両也」となっています。ここでいう札とは金札(きんさつ)のことで、諸藩が発行した金貨代用の紙幣のことです。
なお、この借用証文では、借り主と証人の押印部分が×印で抹消されています。これは、返済が終わった後、押印部分を×印で抹消したもので、返済が完了したことを意味しています。
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