解読問題
 

土地の売買その2

解説

この文書は土地の譲渡に関する証文で、愛知郡八事村(現名古屋市昭和区、天白区)の庄屋を務めていた山田家に伝来していたものです。
八事村は、新田高を合わせた1120石余の内、239石余は尾張藩士8人の相給(1つの村落に複数の領主がいる)の村でした。
文化元年(1804)11月、この年の年貢を納めるために、平蔵が3畝14歩の見取地を文金6両1分で惣吉、半兵衛へ売り渡したというもので、土地を譲渡するにあたり、譲り主から永久に異議を唱えないことを約束しています。また、記載内容が正しいことを証明するため、庄屋の半右衛門が奥印をしています。
見取地(見取場)とは、実際に農作物の収量検査を実施し、その結果によってその年の年貢率や小作料を決定した場所のことです。
なお、「文金」とは、当時流通していた「元文金銀」のことを指すと思われます。
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