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【17】安政3年12月27日 熱田新田幸左衛門地所譲り請けにつき西川より中井宛て覚書

【17】安政3年12月27日 熱田新田幸左衛門地所譲り請けにつき西川より中井宛て覚書

基本情報

資料名 【17】安政3年12月27日 熱田新田幸左衛門地所譲り請けにつき西川より中井宛て覚書
資料群名 愛知県立大学蔵熱田新田文書(B910002-001)
請求番号/資料名 00-00028-01/覚
詳細情報

解説

 この史料は、安政3(1856)年12月27日に西川(九郎左衛門)から中井(嘉八郎)に出された幸左衛門地所の譲り請けにかかわる覚書です。熱田新田(現名古屋市熱田区・中川区・港区)十六番割に住む幸左衛門の所持する土地(熱田新田二十番割と二十二番割に所在)の代金を中井・西川両人で折半し、金35両で譲り請けたことがわかります。ほかに必要であった入用金5両はとりあえず中井側で負担し、あとで勘定することになったようです。土地を譲り請けたといっても、実際は地主としての得分(取り分)の移動であり、それが徳米(正徳米ともいい、土地の収穫高における地主の取り分のこと)をまず15石差し上げるとする記述から知ることができます。
 土地の譲渡主である幸左衛門からの証文がこの覚書と共に中井に渡されています。西川は、中井側からもこの譲り請けについて確認の文書を出して欲しいと求めています。
 【16】~【18】は関連史料です。
 なお、中井(嘉八郎)は信濃屋嘉八(嘉八郎)・関戸嘉八と表記されることもあり、信濃屋関戸家の人物であると思われます。信濃屋関戸家については【6】をご覧ください。
 また、熱田新田については【16】をご覧ください。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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