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【16】安政3年12月 幸左衛門他より信濃屋嘉八郎宛て質流れ田地譲渡証文

【16】安政3年12月 幸左衛門他より信濃屋嘉八郎宛て質流れ田地譲渡証文

基本情報

資料名 【16】安政3年12月 幸左衛門他より信濃屋嘉八郎宛て質流れ田地譲渡証文
資料群名 愛知県立大学蔵熱田新田文書(B910002-001)
請求番号/資料名 00-00028-03/質流譲渡申田地証文之事
詳細情報 質流譲渡申田地証文之事

解説

 この史料は、安政3(1856)年12月に熱田新田(現名古屋市熱田区・中川区・港区)十六番割居住の幸左衛門、京治郎、治吉の3人から信濃屋嘉八郎に出された田地譲渡証文です。幸左衛門が、所持している二十番割、二十二番割の土地の維持管理や耕作をすることができなくなったため、信濃屋へ譲渡することが記されています。「起賃鍬代」を名目として金35両で土地の譲渡取引がなされました。この取引により、年貢と諸役等については永久に信濃屋側が負担することになりました。熱田新田の庄屋と組頭が奥書することで、証文の効力を高めています。
 熱田新田は尾張藩が初代藩主徳川義直の時代に開拓した大規模な新田です。「割」と呼ばれる33の区画に分けられ、各区画は「〇番割」と番号で管理されました。また、同新田は大きく東・西2組に分けられました。各割には西国三十三か所になぞらえて、観音堂が建てられました。現在でも割り当てられた番号の一部が、熱田区・中川区・港区の地名に残されています。
 【16】~【18】は関連史料です。
 なお、信濃屋嘉八郎は信濃屋嘉八・中井嘉八郎・関戸嘉八と表記されることもあり、信濃屋関戸家の人物であると思われます。信濃屋関戸家については【6】をご覧ください。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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