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【5】弘化2年11月 熱田新田久田代吉より海老屋町信濃屋加八宛て金子借用証文

【5】弘化2年11月 熱田新田久田代吉より海老屋町信濃屋加八宛て金子借用証文

基本情報

資料名 【5】弘化2年11月 熱田新田久田代吉より海老屋町信濃屋加八宛て金子借用証文
資料群名 愛知県立大学蔵熱田新田文書(B910002-001)
請求番号/資料名 00-00030-01/借用申金子之事
詳細情報 借用申金子之事

解説

 この史料は、弘化2(1845)年11月に熱田新田(現名古屋市熱田区・中川区・港区)十六番割に居住する久田代吉他7人から海老屋町(蛯屋町、現名古屋市西区)信濃屋加八(嘉八)に出された金子借用証文です。久田が自分所持の熱田前新田(現名古屋市中川区・港区)西の割の除地(税金のかからない土地)5反分を質物(担保)として米切手(米札とも呼ばれる藩札)で金200両を借用しています。その金子で先年植木屋清七から借用した75両を返済したことがわかります。
 質物の土地は何があっても50年は久田に請け戻さないこと、1年につき金100両に対し利米(利息米)5石とすること、50年経って元利金(元金と利息)をまとめて返済すればその土地は久田に請け戻されること、それらの契約が子孫の代まで続くことが記されています。当時の法律では、通常請け戻しの期限は10年でしたが、この史料では50年となっており、大変興味深い事例といえます。
 熱田新田は「割」と呼ばれる33の区画に分けられ、各区画は「〇番割」と番号で管理されました。また、同新田は大きく東・西2組に分けられました。熱田前新田はいろは順で分けられ、中川以東を東の割、荒子川以西を西の割、その間を中の割と称しました。熱田新田については【16】もご覧ください。
 【3】【4】はこの史料の添付史料です。
 なお、信濃屋加八(嘉八)は信濃屋嘉八郎・中井嘉八郎・関戸嘉八と表記されることもあり、信濃屋関戸家の人物であると思われます。信濃屋関戸家については【6】をご覧ください。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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