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【3】文化3年10月 熱田前新田普請の務め上出来ゆえ褒美として除地5反付与につき熱田新田久田宅左衛門宛て達書

【3】文化3年10月 熱田前新田普請の務め上出来ゆえ褒美として除地5反付与につき熱田新田久田宅左衛門宛て達書

基本情報

資料名 【3】文化3年10月 熱田前新田普請の務め上出来ゆえ褒美として除地5反付与につき熱田新田久田宅左衛門宛て達書
資料群名 愛知県立大学蔵熱田新田文書(B910002-001)
請求番号/資料名 00-00030-03/(申渡)
詳細情報 (申渡)

解説

 この史料は、文化3(1806)年10月に尾張藩勘定方から久田宅左衛門に出された達書(申渡し状)です。史料には「寅」としか記されていませんが、関連史料から文化3年のものと推定しています。
 寛政12(1800)年7月から同13年1月にかけて尾張藩の熱田奉行津金文左衛門胤臣の主導により行われた熱田前新田(現名古屋市中川区・港区)の開発において、久田宅左衛門は普請惣代を務めました。久田は新田開発において人足(荷物の運搬など力仕事に従事する労働者)や土乗船(土を乗せる船)など必要なものを揃え、また仕法が次々に変わって損失が多く出る中も新田開発に励み務めました。その結果資金が余るなど上出来の務めを果たしたため、褒美として熱田前新田のうち除地(税金のかからない土地)5反分を与えられました。文中に「甲斐守殿」とあることから、尾張藩家老志水忠喬に久田の立派な働きぶりが伝えられ、褒美である除地が付与されたと考えられます。
 この史料は【4】と共に【5】の証文に添えて渡されたものと思われます。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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