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【38】慶応4年5月 酒造鑑札改めにつき商法会所より定書

基本情報

資料名 【38】慶応4年5月 酒造鑑札改めにつき商法会所より定書
資料群名 名古屋市吉田家文書(B010034-001)
請求番号/資料名 15-00031/御用御触留 弐拾四番
詳細情報 御用御触留 弐拾四番

解説

 この史料は慶応4(1868)年5月に出された、尾張藩内の酒造業者への通達の写しです。その内容は、明治維新に際して、営業許可証である鑑札の様式に変更があること、酒は100石造るごとに20両を上納すること、もし前年に酒を余分に造ってしまったときには100石につき50両を上納すること、上納の際には鑑札料を添えること、というものです。この鑑札の様式については図解で示してあり、縦横厚さの寸法まで指定してあります。当時尾張藩は新政府に服属しており、この通達は新政府の機関である商法会所から、尾張藩を介して出されたものと思われます。なお、商法会所は広く経済活動を振興させる目的をもった役所であり、商品や生産物を担保に商人や生産者に新紙幣・太政官札を貸し付ける活動などを行っていました。
 新政府は、同時期に裁判所(*1)の設置や貨幣制度の確立など政治・経済のシステムを構築しており、この史料もまたそのような政策の一環を示すものです。

*1…新政府が諸藩に属さない直轄地を治めるために設置した地方行政機関。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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