基本情報
資料名 | 【36】天保15年(11月) 町人の他所引越し手続きにつき定書と人別改帳雛形 |
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資料群名 | 名古屋市吉田家文書(B010034-001) |
請求番号/資料名 | 15-00015/御用御触留 八番 |
詳細情報 |
御用御触留 八番 |
解説
この史料は、尾張藩の町人が住居を移動する際の手続きについての取決めと、その手続きの際に使用する、現在の「戸籍」に相当する人別改帳の雛形を示したものです。また、人の移動については、出稼ぎのための短期のものや、修行や巡礼などのために全国を回る長期のものも、この手続きを同様に経ねばならないことがわかります。
手続きには厳重な取決めがあり、まず町役人への申請が不可欠です。さらに、町役所は町奉行所へ申し出をすることが定められており、町人を管轄地区担当の支配下に置こうとしていたことがわかります。さらに、この手続きの期限を厳守することや、不正や不備がないように誓約をするといった旨が記されていて、組合などのつながりのもと、常々周囲の様子も気にかけながら生活させようとしていたことがうかがえます。
人別改帳には家族構成を記すことはもちろんですが、下男・下女といった住み込みで働く者たちも記され、その生まれも確かであると言わせることは、当時の階層社会のありようをよく示しています。家主は奉公人の身分に責任を負うとともに、彼らを管理下に置いていたのです。
※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。