解読問題
 

農民救済

解説

この文書は、飢饉その他天災の被災者を救済するために、尾張藩から施与された「御救米(おすくいまい)」についての覚書です。
天保7年(1836)は「田畑違作」(凶作)の年でしたが、丹羽郡和田勝佐村新田と同午新田(いずれも現江南市)が、定免法によって定められた年貢高を納めたため、この地を管轄する小牧代官の川崎加一郎(※本文中では「崎」省略)より御救米1石9斗9升8合を施与されるので、村内の者に異議が出ないよう分配するようにと村庄屋・組頭・惣百姓(本百姓)宛てに命じています。
なお、この文書は文化文政期に和田勝佐村の和田組庄屋を務めていた大脇家が所蔵していたものの一つで、大脇家には庄屋・家の経営に関するものをはじめ、多岐にわたる内容の文書が残されています。

※ 姓が一文字になっているのは、文書を出した武士が、農民に対して上下関係を示すためです。
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