解読問題
 

土地の売買

解説

この文書は土地の譲渡に関する証文で、愛知郡八事村(現名古屋市昭和区、天白区)の庄屋を務めていた山田家に所蔵されていたものです。
八事村は、新田高を合わせた1120石余の内、239石余は尾張藩士8人の相給(あいきゅう)(1つの村落に複数の領主がいる)でした。証人と惣庄屋(村全体の庄屋)と共に連署・捺印をしている組庄屋の長八は、8人の内の1人である松村新五左衛門に与えられた給地の庄屋です。
文化2年(1805)の暮れ、この年の年貢を納めるために、勇八が年貢の上納金2両2分5匁と引き換えに高3石4斗5升4合9勺の田地を善五郎へ譲り渡したというもので、土地を譲渡するにあたり、この土地が何の問題もないこと、譲り主から永久に異議を唱えないことを約束し、買主には今後の諸税を滞納しないよう依頼しています。
なお、冒頭の金額にある「文金」とは、当時流通していた「元文金銀」のことを指すと思われます。
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