基本情報
資料名 | 【26】天保14年4月 武家行儀心得方につき尾張藩目付より触書 |
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資料群名 | 名古屋市吉田家文書(B010034-001) |
請求番号/資料名 | 15-00014/御用御触留 五番 |
詳細情報 |
御用御触留 五番 |
解説
この史料は、天保14(1843)年4月に尾張藩目付から藩士の行儀作法の心得について出された触書の写しです。その触が惣町代(*1)の花井八郎左衛門から、同年4月29日付で名古屋町方に達として出されたものと思われます。
「去ル子年」、つまり天保11(1840)年から藩は厳格に藩士の所業を吟味するよう指示を出していましたが、今後百姓・町人らへ難題を申しかけることのないよう、武家の行儀作法からの逸脱がないように心得を申し付けています。具体的な内容としては、見世物小屋や城下の料理茶屋などへ行くことの禁止、武士として正しい服装をせず卑しい者たちに紛れて羽目を外したりしてはいけない、といったものです。また、万が一心得を守らなかった者や不都合な行いをする者、ふさわしくない格好で怪しいことをしているような者たちは厳しく取り締まるとしています。
この触は直接には徒(*2)格以上の者への通達であったが、徒格以下の者もこれに準じるようにとの申し添えがあります。いわば、藩士全体に対して無作法を戒めたものといえます。
*1…各町年寄の総元締。
*2…将軍、大名などの家中にみられる、騎乗を許されない徒歩の軽格の武士。
※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。