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県史収集資料室

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【25】天保14年2月 唐物抜荷禁止につき幕府老中より勘定奉行宛触書

基本情報

資料名 【25】天保14年2月 唐物抜荷禁止につき幕府老中より勘定奉行宛触書
資料群名 名古屋市吉田家文書(B010034-001)
請求番号/資料名 15-00014/御用御触留 五番
詳細情報 御用御触留 五番

解説

 この史料は、天保14(1843)年2月に幕府老中より勘定奉行宛に出された、唐物(舶来品全般)の抜荷(密輸)を禁止する触書の写しです。最後の一文にあるように、御料すなわち幕領であれば代官、私領であれば領主(大名)・地頭(旗本)から、日本列島各地に洩れなく触れるよう指示が出されています。抜荷はいわゆる鎖国体制にかかわるものだったので、幕府が全国令として触を出しました。
 この触書が出される以前から何度も唐物の取引を禁止する法令が出ていました。この史料では以前出したものの規制が緩んできたため、不正な唐物取引をするものが現れたという現状が示されています。そのため、再度触を出して取り締まりを強化することとなったのです。この触書が出された前年には、異国船打払令(*1)を緩め、遭難した船にのみ薪水の給与を許すという新しい法令が出されました。このことがこの触が出される背景にあったのかもしれません。

*1…文政8(1825)年に発布された外国船取扱令で、日本沿海に近づく外国船に対し、一切無差別に砲撃を加えて、排除することを定めたもの。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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