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【21】酉年7月7日 熱田新田二十一番割諸入用請求につき西川九郎左衛門より中井宛て覚書

【21】酉年7月7日 熱田新田二十一番割諸入用請求につき西川九郎左衛門より中井宛て覚書

基本情報

資料名 【21】酉年7月7日 熱田新田二十一番割諸入用請求につき西川九郎左衛門より中井宛て覚書
資料群名 愛知県立大学蔵熱田新田文書(B910002-001)
請求番号/資料名 00-00023/覚
詳細情報

解説

 この史料は、酉年7月7日に西川九郎左衛門から中井(嘉八郎)に出された熱田新田(現名古屋市熱田区・中川区・港区)二十一番割の諸入用請求に関する覚書です。前年から今年にかけて負担した夫銀や伝馬銀等の金額から、前年3月に受け取った金額を差し引いたものに、除地普請金(年貢を免除された土地の土木工事費)を加えたものを請求しています。
 ここでの負担は年貢のように米ではなく、金貨と銀貨で納めることになっています。役銀(税的な負担)の部分には細目が書かれています。夫銀は3日間の夫役の人足が不足した場合に藩が人足を出す際に負担する費用です。伝馬銀は宿駅に給付され、人馬や宿駅の輸送の円滑化を目的とした費用です。尾張藩では夫銀と伝馬銀に加えて河川の堤防の修理や建設工事に使われる費用である堤銀を合わせた三役銀がありました。米で納める年貢だけでなく多くの種類の税を納めなければならず、大きな負担になっていたことがわかります。
 なお、中井(嘉八郎)は信濃屋嘉八(嘉八郎)・関戸嘉八と表記されることもあり、信濃屋関戸家の人物であると思われます。信濃屋関戸家については【6】をご覧ください。
 また、熱田新田については【16】をご覧ください。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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