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【19】文久2年4月 内田綱太郎より信濃屋嘉八宛て質流れ田地譲渡証文

【19】文久2年4月 内田綱太郎より信濃屋嘉八宛て質流れ田地譲渡証文

基本情報

資料名 【19】文久2年4月 内田綱太郎より信濃屋嘉八宛て質流れ田地譲渡証文
資料群名 愛知県立大学蔵熱田新田文書(B910002-001)
請求番号/資料名 00-00026/質流譲渡田地証文之事
詳細情報 質流譲渡田地証文之事

解説

 この史料は、文久2(1862)年4月に書かれた、土地の質流れに関する証文です。質流れとは質入れをして借りた金の返済期限が切れ所有権が質入れ先に移ることをいいます。この証文では内田綱太郎が信濃屋喜八に対して、金350両を借用した際に質物(担保)とした熱田新田(現名古屋市熱田区・中川区・港区)三十二番割の土地を信濃屋に譲渡したことを証明しています。また、譲渡した土地の年貢諸役は今後譲渡された側が支払うこと、その土地に対して譲渡した側は子孫にいたるまで苦情を言わないことが記されています。さらに、この土地には小作人が付いていないため、譲渡された側が小作人や小作料を自由に決められるとしています。ここから、この質流れは地主同士の土地の譲渡であることがわかります。熱田新田の庄屋と組頭が奥書することで、証文の効力を高めています。
 【19】【20】は関連史料です。
 なお、信濃屋嘉八は信濃屋嘉八郎・中井嘉八郎・関戸嘉八と表記されることもあり、信濃屋関戸家の人物であると思われます。信濃屋関戸家については【6】をご覧ください。
 また、熱田新田については【16】をご覧ください。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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