基本情報
資料名 | 【18】安政3年12月 熱田新田幸左衛門地所譲り請けにつき信濃屋嘉八郎他より西川九郎左衛門宛て証文写 |
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資料群名 | 愛知県立大学蔵熱田新田文書(B910002-001) |
請求番号/資料名 | 00-00028-02/一札 |
詳細情報 |
一札 |
解説
この史料は、安政3(1856)年12月に信濃屋嘉八郎・年之助から西川九郎左衛門に出された証文の写です。その内容から、安政年間(1854~1860)に熱田新田(現名古屋市熱田区・中川区・港区)の地所を譲り請けた際の様子がわかります。端裏書からは、熱田新田十六番割に住む幸左衛門の地所を西川と共に譲り請けたため、証文の写を西川に差し出したことがわかります。対象の地所である二十番割・二十二番割の石高と控除分等が記され土地代金は合計で35両でした。これを信濃屋と西川の双方が半額の17両2分ずつ支払うことで、土地を折半して所有することになりました。
【16】~【18】は関連史料です。
なお、信濃屋嘉八郎は信濃屋嘉八・中井嘉八郎・関戸嘉八と表記されることもあり、信濃屋関戸家の人物であると思われます。信濃屋関戸家については【6】をご覧ください。
また、熱田新田については【16】をご覧ください。
※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。