基本情報
資料名 | 【24】天保13年12月 朝鮮人参勝手作売買につき幕府より触書 |
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資料群名 | 名古屋市吉田家文書(B010034-001) |
請求番号/資料名 | 15-00014/御用御触留 五番 |
詳細情報 |
御用御触留 五番 |
解説
この史料は、天保13(1842)年12月に朝鮮人参の栽培と売買の自由について、幕府から出された触書の写しです。
史料には、朝鮮人参の品数が減少し値段が高くなり、身分の低い者が病気になっても、簡単に手に入れることができなくなっていたため、享保年間(1716〜1736)から朝鮮人参の栽培を始めたところ、次第に増産していったことが述べられています。かつて朝鮮人参は明確な理由がなければ栽培することができませんでしたが、寛政2(1790)年には、理由がなくても栽培・売買を自由に行って良いという触が出されています。本史料は、領地ごとにそれぞれ幕府代官、領主(大名)、地頭(旗本)がこれを伝えるよう記されており、幕府が日本列島全体に命じたものであることがわかります。
朝鮮人参は優れた漢方薬として江戸時代に流行し、幕府は江戸に朝鮮人参座を開設しました。需要の高まり続ける朝鮮人参を、出来る限り増産させようとしていたことがうかがえます。
※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。