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【14】安政2年5月 尾張藩勘定吟味役頭取より信濃屋嘉八宛て達書

【14】安政2年5月 尾張藩勘定吟味役頭取より信濃屋嘉八宛て達書

基本情報

資料名 【14】安政2年5月 尾張藩勘定吟味役頭取より信濃屋嘉八宛て達書
資料群名 愛知県立大学蔵熱田新田文書(B910002-001)
請求番号/資料名 00-00027-02/(申渡)
詳細情報 (申渡)

解説

 この史料は、安政2(1855)年5月に勘定吟味役頭取の杉山三郎兵衛から新田地主である信濃屋嘉八に出された達書(申渡し状)です。そこには信濃屋が代金を支払って引き受けることになっていた、熱田新田(現名古屋市熱田区・中川区・港区)二十一番割の土地の所有について記されています。土地を井桁屋彦兵衛へ返還する場合は支払った代金を差し戻すこと、予定通り信濃屋へ土地が譲渡された場合は普請金を渡すことや、地代金を加増してもよいとしていたことがわかります。史料には「卯」としか記されていませんが、関連史料から安政2年のものと推定しています。
 文中の「正徳米」とは土地の収穫高における地主の取り分を表しています。新田地主という立場から、信濃屋嘉八は尾張藩御用達商人の「三家衆」の1つである信濃屋関戸家の人物であると思われます。信濃屋嘉八は信濃屋嘉八郎・中井嘉八郎・関戸嘉八と表記されることもあります。信濃屋関戸家については【6】をご覧ください。
 また、熱田新田については【16】をご覧ください。
 【11】~【14】は関連史料です。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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