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【10】嘉永元年7月 高橋秀十郎より中井嘉八郎宛て金子借用証文

【10】嘉永元年7月 高橋秀十郎より中井嘉八郎宛て金子借用証文

基本情報

資料名 【10】嘉永元年7月 高橋秀十郎より中井嘉八郎宛て金子借用証文
資料群名 愛知県立大学蔵熱田新田文書(B910002-001)
請求番号/資料名 00-00031-05/借用申金子之事
詳細情報 借用申金子之事

解説

 この史料は、嘉永元(1848)年7月に高橋彦十郎から中井嘉八郎に出された金子借用証文です。内容は、借用した正金(現金)5両のうち、1両を返済し、残りを今年中に返済するというものです。
 この史料では切米が支給され次第、今年中に2、3回にわけて返納するという旨が記されています。切米とは、江戸時代、幕府・大名の家臣で知行地を持たない小禄の家臣に春・夏・冬に期限を切って支給された扶持米のことで、特に冬(10月)に支給されたものを指す場合があります。差出人の高橋は、尾張藩支配勘定組頭を勤める下級武士でした。元利とは元金と利息の合計のことであり、普通は利息が記されているはずですが、この史料には記されていません。通常の利息ということで省略されたと思われます。
 なお、中井嘉八郎は信濃屋嘉八(嘉八郎)・関戸嘉八と表記されることもあり、信濃屋関戸家の人物であると思われます。信濃屋関戸家については【6】をご覧ください。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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