基本情報
資料名 | 【8】弘化5年1月 野村伴右衛門より関戸嘉八宛て金子返済証文 |
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資料群名 | 愛知県立大学蔵熱田新田文書(B910002-001) |
請求番号/資料名 | 00-00031-03/一札之事 |
詳細情報 |
一札之事 |
解説
この史料は、弘化5(1848)年1月に野村伴右衛門から関戸嘉八に出された金子返済にかかわる証文です。
この史料には、まず関戸の取次で伴右衛門の悴である次郎四郎が昨年7月に笄(こうがい)1本を預け、3月を期限として正金(現金)12両を借りたことが記されています。ところが、急に笄が必要となったため、期限を待たず元利(元金と利息)を返済して笄を請け取ることになりました。笄を請け取ったことについて悴の次郎四郎は納得しており、取次である関戸には一切迷惑はかけないと父親である伴右衛門は約束しているのです。ちなみに、取次は直接の金子貸主ではありません。金子貸主は別にいて利息を得、取次は手数料を得ていたものと思われます。
なお、関戸嘉八は信濃屋嘉八(嘉八郎)・中井嘉八郎と表記されることもあり、信濃屋関戸家の人物であると思われます。信濃屋関戸家については【6】をご覧ください。
※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。