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【40】慶応4年5月 宿助郷勤め方改革につき駅逓役所より触書

基本情報

資料名 【40】慶応4年5月 宿助郷勤め方改革につき駅逓役所より触書
資料群名 名古屋市吉田家文書(B010034-001)
請求番号/資料名 15-00031/御用御触留 弐拾四番
詳細情報 御用御触留 弐拾四番

解説

 この史料は慶応4(1868)年に駅逓役所から各宿駅・助郷村々に出された、宿助郷勤め方改革に向けた触書の写しです。史料では宿役人や助郷が入用(経費)をほしいままに使用することを注意しています。また、命令を受けて上京した役人が用事の済んだ後にも遊興にふけって帰郷しなかったり、然るべき理由のない訴訟を企てて長々と滞京して、様々な経費を無駄使いしたりして、政府を困窮させるようなことがあった場合には、関係者全員に刑罰を科すと記載しています。この触書を各地へ届けるためには、紛失の可能性が高い川夫や人馬を利用することは伝達方法として相応しくないとし、触書が届き次第すぐに書き取って宿へ伝えるよう記されています。さらに下ノ札(江戸時代の公文書に貼付された付箋の一種)にはこの触書を問屋場へ張り出すことが補足として示されています。この触を受け取った者が、役所の印鑑や下ノ札の補足説明など、触書に記載されていたことを丁寧に写し取っていたことが確認できます。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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