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県史収集資料室

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【39】慶応4年5月 諸人宿場通行時の印鑑など手続き改め方につき駅逓役所より触書

基本情報

資料名 【39】慶応4年5月 諸人宿場通行時の印鑑など手続き改め方につき駅逓役所より触書
資料群名 名古屋市吉田家文書(B010034-001)
請求番号/資料名 15-00031/御用御触留 弐拾四番
詳細情報 御用御触留 弐拾四番

解説

 この史料は、慶応4(1868)年5月に新政府の駅逓役所より出された宿場通行の手続き改正にかかわる触書の写しです。史料でも明らかなように、人々の交通については既に新政府の管轄下に置かれており、宿駅・伝馬・助郷制度は一気に改変されていきました。
 まず、役人などがこれまで使用していた自分の印鑑は止めて、用がある時には新たに人馬帳(*1)を役所へ届け出て、印鑑をもらい、先触を出して通行するよう求めています。これは、新政府が公的な職務に就く者が職務上使用する印鑑として、かつて律令制で使われていた「官印」「職印」を設けた、という背景が関連していると見られます。
 また、諸国の神社仏寺は元々の自前の印鑑を使用する場合、役所に印鑑を届け出ること、駅に印鑑を置くこと、家来の往来時は人馬帳に印を据えて印鑑を持参することが求められています。
 なお、印鑑についてだけでなく人馬賃銭の値上げなど、荷物の賃銭についても後半部分では触れられています。

*1…「助郷」と呼ばれる宿場の人馬不足を補う付近の郷村がそれぞれどれだけ負担するか割り当てた帳簿。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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