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【34】天保15年11月 勘定方以外からの調達の仕方につき尾張藩より商方勝手御用達宛触書

基本情報

資料名 【34】天保15年11月 勘定方以外からの調達の仕方につき尾張藩より商方勝手御用達宛触書
資料群名 名古屋市吉田家文書(B010034-001)
請求番号/資料名 15-00015/御用御触留 八番
詳細情報 御用御触留 八番

解説

 この史料は、天保15(1844)年11月に尾張藩財政にかかわる御勝手御用達商人たちに対して、勘定所以外の役所から物資を調達する時の作法について、藩から出された触書の写しです。通常そうした場合は一応勘定所へ伺いを出すのですが、その慣例を無視して伺いを出さずに他の役所から調達してしまう者があり、それは不都合なので、きちんと勘定所へ伺いを出すよう指示をしています。
 御勝手御用達とは尾張藩御用達商人の中の一つで、複数に分かれて格付けがされています。上位から、三家衆、除地衆、十人衆、御勝手御用達、御勝手御用達次座、御勝手御用達格、御勝手御用達格次座、町奉行所御用達、町奉行所御用達格、町奉行所御用達格次座などの格付けがあります。彼らは藩に命じられ軍事費の調達や、物品の調達などを行い、藩財政の担い手となりました。十人衆で5000両、町奉行所御用達でも3000両の資産があったとされ、彼らの豊かな資金力がうかがえます。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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