基本情報
資料名 | 【30】天保15年7月 木綿織元他所売取締りにつき尾張藩勘定方より触書 |
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資料群名 | 名古屋市吉田家文書(B010034-001) |
請求番号/資料名 | 15-00015/御用御触留 八番 |
詳細情報 |
御用御触留 八番 |
解説
この史料は、天保15(1844)年7月に尾張藩勘定方が木綿の売り渡しについての原則を定めた触書の写しです。木綿を江戸積世話方や近国の世話方へ売るか、買い廻しすることは認めるが、織元商人たちから他所へ直接売ってはならないこと、命令に背いた者がいた場合売り渡し時の代金や商品を没収すること、没収した品物は通報者に褒美として与えること、また隠れている違反者がいた場合はすみやかに申し出ることなど、木綿の売買に関する細かな規則が定められています。これはまさに専売の規定です。
木綿は13世紀初頭に日本へ伝来し、朝鮮貿易・日宋貿易によって大量に輸入されました。18世紀から19世紀にかけて、木綿生産が全国各地で行われるようになると、特産地が形成されました。尾張藩は、そうした木綿の流通に滞りや不正がないよう統制のうえ独占する目的をもって、国産会所という役所を天保13年に設けています。国産会所は木綿の生産・流通を管理して専売制を実施しました。
※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。