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【62】慶応2年9月 将軍家茂薨去に伴う鳴物停止つき旗本菅沼家奉行人加藤金兵衛・加藤柳助より知行所村々庄屋宛て廻状

基本情報

資料名 【62】慶応2年9月 将軍家茂薨去に伴う鳴物停止つき旗本菅沼家奉行人加藤金兵衛・加藤柳助より知行所村々庄屋宛て廻状
資料群名 新城市榊原淳一郎氏収集資料(B730008-001)
請求番号/資料名 03-00087(46)/ (触書)
詳細情報 (触書)

解説

 この史料は、慶応2(1866)年9月6日に交代寄合旗本の新城菅沼家奉行人加藤金兵衛・加藤柳助より下平井村(現新城市)から三蔵子村(さんぞうごむら/現豊川市)までの知行所村々に宛てて出された達しを、西杉山村(現新城市)の庄屋が書き留めたものです。このように、幕府や町奉行、代官所からの法令や達しなどが村から村へ順達される際に、それを各村で書き留めたものを「御触留」あるいは「御触書」といいます。史料の末尾2行には、達しの出された9月6日夜5つ半時(午後8時頃)に山村(現新城市)からこの廻状を受け取って即刻東杉山村(現新城市)へ順達したという記述があり、かなり早いペースで順達が行われていたことがわかります。
 達しの内容は、公方の薨御による普請や鳴物音声の停止、諸職人の物音の禁止、火の元・夜番の入念、ほか禁止事項を記した鳴物停令です。ここでいう公方とは、同年7月20日に死亡し、9月6日に遺体が江戸に移送された14代将軍徳川家茂(とくがわいえもち)のことです。鳴物停止令とは、特定の為政者やその近親者の死に際して、服喪として一定の期間普請、鳴物、また生業を停止させるものであり、この史料ではこれに加えて火の元や夜番に念を入れることが申し付けられています。
 なお、交代寄合については【43】をご覧ください。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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