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【44】寛政元年3月 街道筋における各種不法行為取締りにつき触書

基本情報

資料名 【44】寛政元年3月 街道筋における各種不法行為取締りにつき触書
資料群名 新城市榊原淳一郎氏収集資料(B730008-001)
請求番号/資料名 03-00061(29)/ 大目付江(幕府触書)
詳細情報 大目付江(幕府触書)

解説

 この史料は、寛政元(1789)年3月に幕府から出された触書の写しで、交代寄合旗本の新城菅沼家知行所である東杉山村(現新城市)の庄屋が書き留めていたものです。その内容は、御朱印人馬以外の必要のない人馬の徴発を禁じることや、規定より重い荷物の運搬を取り締まることなど、街道で見られるさまざまな不法行為の取締りについて述べたものです。御朱印人馬とは、将軍の朱印状による許可によって荷物を運ぶための労働者や馬を無賃で徴発することをいいます。許可された人馬数を超過して人馬を使用したい場合は、幕府の定めた賃銭を支払うことで超過分の人馬を使用できました(御定賃銭)。また、荷物の重さの規定については、諸大名などが使用する本馬が40貫(150㎏)まで、一般の旅人専用である軽尻(からじり)が約20貫(75㎏)までと定められていました。
 この史料では、たびたび「以前にも申したが」という意味合いの言葉が出てくることから、街道においては長年不法行為が横行しており、幕府や宿駅の人々はそれに苦労していたと推察されます。
 なお、交代寄合については【43】をご覧ください。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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