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【43】天明8年11月 博奕禁止などにつき旗本菅沼家役所より触書

基本情報

資料名 【43】天明8年11月 博奕禁止などにつき旗本菅沼家役所より触書
資料群名 新城市榊原淳一郎氏収集資料(B730008-001)
請求番号/資料名 03-00061(15)/ (触書)
詳細情報 (触書)

解説

 この史料は、天明8(1788)年11月28日に、幕府の触書を受けて、交代寄合旗本の新城菅沼家役所から知行所村々に宛てて出された触書の写しで、2つのことについて書かれています。
 1つ目は、賭博の禁止についてです。賭博を行っていることが明らかになった場合、行った当人だけでなく、所属する組合(五人組を構成する者たち)も罰せられるため、お互いによく監視し合うようにという内容です。2つ目は、他所者や浪人が来村した場合、村には逗留させず、組合で吟味して対応するよう求めています。村の秩序が外部から来る者によって壊されるのではないかと警戒しているのです。
以上2つのことについて、一般の百姓だけでなく、寺社方にも厳しく申し渡すよう指示が出されています。賭博などの違法行為が寺社で行われることが意外と多かったのでしょう。寺社は寺社奉行の管轄で領主の支配が入り込むのは難しかったのですが、幕府の命令で監視することになったのです。
 なお、交代寄合は旗本の家格の一つで、領地に居住し参勤交代を義務付けられた旗本のことです。

※この解説文は、愛知県立大学の学生が博物館学の講義の際に作成した解説文を基に作成しています。

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